遺贈者が株式会社に対し、同社会社の株式及び同会社への貸付債権を遺贈した場合の当該株式の譲渡所得の計算において、所得税法59条1項「その時における価額」をその1株当たりの純資産評価額によって算定するに当たって、上記貸付金債務を負債に計上すべきか否かが争われ、負債を計上すべきとの当事務所の主張が全面的に認められたものです。
また、出訴期間経過後の訴えであったことから、行政事件訴訟法14条3項ただし書「正当な理由」の有無も争われ、正当な理由があるとする当事務所の主張が認められました。
本件は平良弁護士、細田弁護士、高柴弁護士が担当しました。