【概要】

排出量取引制度が、令和8年度(2026年度)から、本格稼働される予定です。
その本格稼働に向けた動きの一環として、令和6年7月22日、「GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会」の第3回目が開催されています。
これは本格稼働される排出量取引制度における民事法上の論点を研究するものです。
また、これを受けて本研究会事務局において民事法上の論点が骨子案としてまとめられています。
その骨子案が、同年8月21日の第4回目の研究会の冒頭において報告・検討されています。
本リーガルニュースでは、本研究会において検討された民事法上の論点や検討内容について公表資料をもとに2回に分けて整理いたします。
なお、検討された民事法上の論点は、大きくは以下の項目となり、1回目の本リーガルニュースでは、以下のうち①を取り上げます。
① 取引対象となる「排出枠」の民事法上の性質
② 排出枠の取引に関する規律
③ 既存の法令との関係性


【目次】

1.制度設計の前提
2.制度設計上の論点①:取引対象となる「排出枠」の民事法上の性質




1.制度設計の前提

排出量取引制度においておおよそ以下のような市場の動きが想定されています(「グリーン・トランスフォーメーションリーグ運営事業費(排出量取引制度等の法的論点調査事業)調査報告書」等参照)。

1ステップ:排出量の削減義務を生じさせ、かつ、排出枠を取引できる法制度を整える。
2ステップ:以下の各ニーズが発生する。
      【売り手のニーズ】
      本来の削減義務を超えて削減した分を排出枠として売却して換価したい。
      【買い手のニーズ】
      削減目標の達成に向けて不足する削減分を購入したい。
      削減コストと購入コストを比較し、排出枠を削減するコストよりも購入するコストの方が低い場合、
      排出枠を購入する選択となり得る。


排出量取引制度は、排出枠を取引対象とする上記の市場の動きにより、社会全体において排出量削減のコストの最小化を図り、社会全体における効率的な排出量削減を実現しようとするものとされます。
そして、この市場を構成する売り手と買い手間の取引は、制度参加者である私人間における排出枠の譲渡であることが想定されています。
制度管理者による規制対象者同士の目標値の加減を内容とするものではないとされます。このように排出枠の取引自体は、私法(民事法上)の領域となります。
社会全体における効率的な排出量削減に向けて、私法の領域における取引市場の制度設計(ルールづくり)が進められています。
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2.制度設計上の論点①:取引対象となる「排出枠」の民事法上の性質

論点①は、「排出枠」にかかる実体法上の権利が、民事法上いかなる法的性質を有するかという論点です。
そもそも民事法上の財産権といえるのかも含めて検討・整理されています。

(1)論点①を検討する意義
民事法上の法的性質を検討する意義は、以下の2点とされます。

① 制度設計における意義
 排出枠の取扱いについて、どのようなルールを構築するかの指標となる。
② 制度運用における意義
 構築したルール等に明記のない事象が生じた場合の取扱いの指標となる。


ただし、本研究会において、民法学者の委員等から、民事法上の法的性質が決定されたとしてもそのことから演繹的に排出量取引制度をめぐる民事法上の課題すべてを解決に導くことはできないことが強調されています。
排出枠の取引の特徴やそれに対する社会的要請から、あくまで排出枠の取引実態に適合した法的解決を導く制度設計の試みが必要とされています。
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(2)前提事項:「排出枠」の構造

排出枠の構造は、以下の図のとおりとなります。
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(3)前提事項:「排出枠」にかかる権利の構造

前記(2)の【排出枠の構造】を前提にした上で、本研究会は、【排出枠の権利の構造】に関し、以下の2点の論点があると整理しています。

論点1:排出枠の権利が上記構造においてどこに生じると位置づけるか(記録上か、記録外か)。
論点2:当該排出枠の権利の個性(他の排出枠の権利との区別等=非代替性)は本来的に存在するか。
    排出枠にかかる権利は、非代替性を、シリアル番号の付与により備えるのか、
    シリアル番号の付与いかんにかかわらず本来的に備えているのか。
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その上で、それぞれの論点に関し、それぞれ以下の見解があり得ると整理しています。
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(4)民事法上の法的性質の決定

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排出枠にかかる権利が、民事法上、どのような権利として分類され得るか。
これについて本研究会は、「民事法上の財産権」としての性質を認めることは可能とした上で、「債権または物権・債権のいずれにも該当しない財産権」として整理する方向性が考えられるとしています(本研究会3回目の検討等を受けた令和6年8月21日付「【骨子案】排出量取引制度の法的課題とその考え方(民事法)」)。
まず、物権への分類は否定的です。
物権は物に対する権利であるところ、民法上、物は物理的実体を伴う有体物をいうとされます(民法85条)。
そのため、権利の客体が有体物でなければ物権は生じません。
排出枠の権利の客体は、t-CO2で表される実体のない電子情報であり、所有権の客体となり得る物理的実体を伴わず、有体物とはいえません。
ゆえに、物権への分類は否定的です。
次に、債権に分類されるかに関し、排出枠にかかる権利を【国に対する当該排出枠の償却に係る手続の履行を請求する債権】と整理する考え方があり得るとします。
ただし、この整理においては、排出枠の償却は公法上の義務の履行(個々の法人における排出量の削減義務の履行)であり、私人が国に対して財産上の行為を求めるものではないのではないかという懸念が付されています。
その上で、物権・債権のいずれにも該当しない財産権への分類に関し、十分に考えられると整理されています。
排出枠にかかる権利の内容・実質が以下の2点にあると整理した上で、それらが物権・債権と明言し難いと整理されています。

【排出枠にかかる権利の内容・実質】
① 保有する排出枠を国に対して償却することにより、公法上の義務(排出量の削減義務)を履行できるという地位
② 第三者に対して排出枠を譲渡できる利益を有すること

 

 

 

                      カーボンニュートラル検討プロジェクトチーム 弁護士 岩本 渉

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